“八百長”ヘイトスピーチを操る背後の巨大組織は誰? ──“日本解体の悪法”「人種差別撤廃基本法」制定を狙う大道芸
http://nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/entry/2015/03/11/123937

先日アップした大阪のヘイトスピーチ条例だけど、
大阪「市民」が取り締まり対象かとおもったら、違う!

↓ どこに住んでても訴えられる危険性あるって!!!!!!!!!!!↓





私も誤解してたのですが 良く読むと、
規制対象が「大阪市民」だけでは無いのです。

つまり、東京の真ん中で、「在日韓国人は〇〇だー!」と叫んでも、
それを大阪在住の在日が聞いた、聞こえた場合、

「あの人に酷い事を言われた、訴えたいのでお金貸して」
が可能になるのです。 人権法案よりほんとに悪質です、

その上、ネットでの動画配信もOUTですから、
全国(もしかして世界でも??)どこで、UPしても、
大阪在住の在日韓国人が「見た 聞いた」と証言すれば、訴訟支援を要求出来るのです。

勿論「審議会」なる、立ち場不明の輩が判断するのですが、
御承知の通り、 弁護士などが予定されており、橋下市長が選ぶのが
決まっています。 最悪です。
(コメ抜粋転載ココまで)

ヤバくね?

だから警鐘の意味も含めて、先日のエントリに追記して、再度アップします!
是非全国のみなさまっ、ご一読の上、凸ご協力を!!!

で、上記のコメを頂き、慌てて条例案を読み返したら、

↓ 確かにこう書いてるっ(激怒)↓
市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは事案の内容に
即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置
(以下「拡散防止措置」という。)とるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、

表現の 内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を
行ったものの 氏名又は名称の公表(以下「認識等の公表」という。)をするものとする。

(1) 本市の区域内で行われた表現活動
(2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたどうか明らかでない
表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの

ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの
内容を本市の区域内に拡散するもの

法ヘイトスピーチ.JPG

(転載引用以上)
この件を私なりに要約すれば、

「日本全国(世界中?)でネットも含めて悪口をしていると大阪市が弁護士費用を立替え
日弁連あたりの左翼弁護士を使って取っちめるぞ」

という共産国でありそうな悪法です。
http://takarin7.seesaa.net/article/415901771.html